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労務管理

労働時間管理は適正ですか?
社内規程は整備されていますか?

どうしても経営者にとって意識をしてしまうのは、労働時間です。なぜならば、残業代が発生するからであり、できれば残業代を払わずに長い時間働かせたい、と思う経営者の方は少なくありません。

しかし、これだけ情報社会になり、権利意識が高まっている今、いわゆるサービス残業は通用しなくなっています。出るところに出れば、問答無用で残業代は支払わなければなりません。

事務風景

残業代を適正に支払うためには労働時間の管理が必要です。いうのは簡単ですが、実は難しいものです。 私共も、一番多く労使間のトラブルで対応しているのは、この残業代の未払い問題です。

会社の言い分としては、「昼間にサボっている時間まで給料を払っているのにどうして残業代を払う必要がある」との声を聞きます。それは正しく労働時間の管理が出来ていない証左です。

 サボっている時間があるならば、その分は不就労として勤務時間から除けばいい、その代り働いた時間は勤務時間として計上すればいい、それだけのことです。

 これが、労働時間管理の難しさです。1日中労働者に張り付くわけにもいきません。かといって言い値の時間分の給料を支払うのは過剰に支払うことにもなりかねません。必要なのは客観的・合理的に管理された労働時間に対しての給料を支払うことです。

 従業員の勤務形態によっては、裁量労働制や変形労働時間の適用も可能でしょう。営業や外向等、1日の大半を外回りで働く従業員に適用される労働時間制度もあります。また、トラックやタクシーの運転手に適用される労働時間、宿日直や断続勤務に適用される労働時間等様々あります。

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 これらを適切な手続きの下で適用すれば、大きく状況が改善する場合があります。

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関連して、御社の規程類は最新の法改正に対応済ですか?トラブルが生じた際、会社を守れる規程になっていますか?

 企業様の中には、就業規則を整備しても、それを従業員には見せない。それは従業員に利することになるから、と仰る経営者の方がいます。でも、それは間違いです。

 就業規則は文字通り、労働者の就業を規定したものであり、会社が従業員にどう働いて欲しいのか、明文化したものです。

 「権利を行使されたら困る」と仰る方もおられますが、この情報社会で就業規則を隠しても、知るべき情報は知られてしまいますし、却って会社の、経営者の良識が疑われるのが関の山です。

 私共は、そんなことより、いざといった時にその就業規則が会社を守ってくれるのかどうかが心配です。労働者との間で紛争になった時に、証拠として提出する就業規則の規定如何によっては、会社が不利な立場におかれることもあります。

 就業規則の整備に自信がない、規定された内容をチェックしてほしい、諸々の規程を整備してほしいなど、いつでもご相談ください。

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