官公署に提出する書類と一言で言いましても、単に書いて出せばよい書類ではなく、許認可を要する書類の作成を含みます。書類の作成以外にも、添付書類・許認可の実態が適合しているかの確認も行います。
許認可を要する数は、無数にありますが、そのうち、特になじみがあるものとしては、建設業許可関係、産業廃棄物許可関係、風俗営業許可関係、会社設立関係があります。
また、権利義務・事実証明に関する書類の作成につきましては、代表的なものとして、相続・遺言、内容証明、外国人の出入国事務関係、各種契約書の作成があります。
いずれも、隣接士業との関係で、そのすべてをお受けすることはできない場合もあります(例えば、会社設立の場合は、書面の作成は可能でも、登記申請手続はできないケース)。
しかし、1万種類を超える書面作成等につきまして、行政書士は良きビジネスサポーターとなります。
遺言・相続や風俗営業、産業廃棄物の許可、外国人※※帰化申請につきましては、残念ながら取り扱っておりません。
※知的財産権の保護につきましては、その内容により、当グループ内㈱ジェイオーマネジメントのコンサルタントや当所が契約している弁理士と共同でご対応する場合がございます。
※※資格外活動許可申請(学生アルバイト等)、就労資格証明書交付申請(転職等)につきましては取扱業務に含んでおります。
費用等につきましては、いつでもご相談ください。