労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは

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労働保険事務組合とは、厚生労働大臣認可の団体で、中小企業の労働保険事務の委託をうけ、適切な労働保険事務の処理や、本来、社長・役員が加入することができない労災保険に特別に加入出来る制度『特別加入者』の取扱を行っている団体です。

労働保険事務組合に事務処理委託を行うと、基本的に雇用保険の事務・労災保険の事務・労働保険料の申告納付などの業務は事務組合が行います。また特別加入者制度により事業主等も国の労災保険に加入でき、民間に比べて安い保険料で十分な補償を受けることが出来ます。

当所には中小事業主を中心とした『全日本経営者協会』を併設しております。

全日本経営者協会とは

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労働保険事務組合・全日本経営者協会は、主に大阪府下の中小企業を対象に労働保険事務の委託・事業場内の安全衛生の向上等を目的に平成12年4月に旧ヒロセ安全協力会から改称し、対象事業を増やし運営を開始しました。

現在では100社近い中小企業の方々が加入され、労働保険の事務を当方に委託され、事業主さんが経営に専念できるよう、当会も万全の態勢でサポートさせて頂いております。

特に、従業員さんの事故となると普段慣れておられない事業主さんは慌てるものです。当方では最後まで確実に責任を持ってお世話し、従業員さんが不安を感じる事がないよう、事業主さんの手を煩わせる事がないよう日々管理させて頂いております。

また、年に一度の労働保険料の決算に当たる年度更新は大変なものです。もちろん、当所が間違いが無いように計算し、ご連絡させて頂いております。

労働保険事務を全日本経営者協会へ委託し、社会保険事務を岡西事務所へ委託すると、事業主さんや会社の総務は非常に負担が軽減されます。またそれらの専従従業員を置く必要も無くなりますので経費の軽減にも役立ちます。
窓口は一つですので全日本経営者協会または岡西事務所のどちらかにご依頼いただければ、後はこちらの内部で処理させていただきます。面倒くさい手続き・管理は不要です。担当者も各会社の専従担当者を配しますのでより効率的にサポートできるものと自負しております。
ぜひご検討ください。

ノートとキーボード

労働保険事務組合のご案内

検討する画像

労働保険事務組合 2つのメリット

  • 労働保険事務組合のご案内・・・メリットは?
  • 労働保険事務組合には、大きく分けて2つのメリットがあります。
【特別加入制度】
本来労災保険に加入できない事業主さんに大きなメリットのある特別加入制度。中小企業の事業主さんの中には第一線で働いておられる方もいらっしゃるでしょう。しかし、そんな事業主さんが仕事中や通勤途中に怪我をされても労災保険の補償を受けることはできません。 そんな時、労働保険事務組合に労働保険事務を委託し、事業主さんが労災保険に『特別に加入』していれば、いざという時に労災保険の給付の対象になります。これが特別加入制度です。
【保険料の3分割納付】
もうひとつのメリットは、保険料を3分割して納められることです。 (通常は概算保険料が40万円を超えなければ分割できません) 労働保険事務組合に加入していなければ、保険料は一括で納めなければならず、事業主さんにとって負担です。労働保険事務組合では事業主さんに代わって納付を代行し、事業主さんは3分割して事務組合に保険料を納めます。

特別加入制度の特長は?

中小企業の事業主・役員さんで、もしもの時に受ける補償額をあらかじめ決めておいて、それにより保険料が算出されるシステムになっています。補償額は下記の表から選んで頂き、それを労働局長の承認を得る事により決定されます。(労働保険事務組合は厚生労働大臣の認可を受けた団体です。)

例えば、一般商社の社長さんが最高の20,000円で労災保険に特別加入した場合の保険料額は

20,000円×365日×5/1000(保険料率)=36,500円(年額)となります。

受けることができる補償は労働者の方と同じです。業務上・通勤途上に発生した疾病・怪我に対し補償されます。なお、上記の補償額というのは、補償を受ける際に基準となる日額の事を指します。労災では基本的に日額に対しその何日分(例えば障害14級の場合は56日分)という形で補償を行います。

労働者の場合は、受けている賃金を元に平均賃金というものを算出しますが、事業主さんの場合は賃金を受けているわけではありませんので、日額を事前に設定しておくのです。

岡西事務所では、顧問先様には当制度を積極的に利用して頂いております。また特別加入だけを希望される場合でしたら、事務組合費を頂戴する事により本制度を利用することができます。詳しくはお問い合わせください。

中小企業の範囲
金融業・不動産業・保険業・小売業常時50人未満の労働者数
卸売業・サ-ビス業常時100人未満の労働者数
上記以外の業種常時300人未満の労働者数